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〒504-6129 大阪市中央区城見2-1-61 ツイン21MIDタワー29階 オーストラリア総領事館 査証部 ワーキング・ホリデー係 |
最新の情報は 次のダイヤルQ2の 案内をお聞きください。
・0990-541022 ・0990-524102
下記の説明書は 1999年に 私が取り寄せた申請用紙に添付されていたものです。
ちなみに2000年現在 年齢制限が緩和され 30歳までOKになってます。
詳しくは オーストラリア大使館・ビザ査証課のHPをご覧ください。
AUSTRALIAN EMBASSY
2-1-14 Mita,Minato-ku,Tokyo 108-8361
Phone:(03)5232-4111 Fax:(03)5232-4173
Department of Immigration and Multicultural Affairsワーキング・ホリデー制度
ワーキング・ホリデー制度はオーストラリアが英国・カナダ・日本・オランダ・アイルランド・マルタ・ 韓国との政府間何で結んだ協定で、それらの国の若者が他国の文化や生活習慣を経験する機会を与えられる事 により国際理解を深めることを目的にしたものです。日本・韓国国籍の方は自国で申請してください。ビザの発給要件
- 18歳〜26歳の扶養家族のいない方。(例外として26歳〜30歳の方も申請可。但し、ビザが許可されるケースはまれです。ご希望の方はよくお考えの上、あなたがオーストラリアに貢献できることについて英文レポートを添付して申請して下さい。)
- 英国・カナダ・日本・オランダ・アイルランド・マルタ・韓国のパスポートを所持している事。
- オーストラリア滞在の主目的は休暇で、就労は滞在中の資金を補う為の付随的なものであること。
なお、同一雇用主の下で3ヶ月以上働くことはできません。- 滞在予定期間の生活費を維持するための相当な資金を持っている事。
- 就学は12週間以内の政府公認の英語学校に限ります。
- ワーキング・ホリデービザ発給数には毎年制限があります。
(定員毎年7月1日より翌年6月30日を1年度とし、発給数が定員に達し次第ビザの発給は終了します。)
発給数に関するお問い合わせはお答えできません。必要事項
パスポートに上記の必要書類を順番通り折らずにはさみ、クリップでとめてA4サイズの封筒に入れ、書留郵便でお送り下さい。大使館窓口ではお受けしません。
- バスポート(パスポートカバーを外しておくこと)
- 申請料金−12,000円(郵便為替のみ。現金は不可。)
※審査結果にかかわらず申請料金は返金いたしませんのでご了承ください。- Form147(パスポートサイズの証明写真を貼付すること)
- 残高50万円以上の預貯金残高証明書(発行されてから2週間以内のもの)
- Form160(レントゲン検査)・Form26(内科検診)−健康診断を受ける場合のみ必要
- 返信用封筒2枚−パスポートの入る大きさのものに必ずあなたの住所、氏名を明記の上、それぞれ 120円切手・60円切手を貼って下さい。
<申請書F147の記入について>
証明書を切り離し、書類は全て英語で記入して、5ページめ以降を提出すること。該当しない場合は「NONE」と記入する。記入個所はQ1〜24までの全ての問いとQ27〜30の[ SECTION B ][SECTION D] Q34,Q35 [SECTION E] の宣誓文です。以下は記入に際し、特に注意する点です。
- Q1のCLASSにはWH、SUBCLASSには417と記入する。
- Q9は記入不要。
- Q17のビザの詳細が分からない場合、ビザのコピー又はETASカードをとめておくこと。
- Q18、29は具体的な職種名を記入すること。(例:ウェイター、ウエイトレス、コック等)
※また、ボランティア活動を希望の方はその活動内容をなるべく詳しく記入すること。- Q19、20は特に決まってない場合「NONE」と記入する。
- Q30は残高証明書の金額を記入する。
- Q36にパスポートと同一の署名をし、日付を記入すること。
最後にもう一度、記入もれがないかどうか見直して下さい.間違った所を訂正する際は、二重線を引き、 その横に確認の署名をし、余白部に正しく書き直して下きい。記入もれ等、書類に不備がある場合、ビザの 発給が遅れます。
F160の受診が必要な方:
オーストラリアで、レストラン、飲食店等でウェイター・ウエイトレスのアルバトを希望している方及び、 ライフセーパーの活動を希望する方は英語のわかる病院で必す受診下さい。F180・F26の受診が必要な方:
レストランで調理に携わるアルバイト、又は学校(幼稚園・保育園を含む)、医療関係(病院・老人ホーム) でボランティア活動を希望する方はForm26を別途請求し、添付する指定病院リストにある病院のもとで 必す受診して下さい。検査結果に異常があった場合のみ、レントゲンフィルムの提出が必要となります。それ以外はF160、F26 の用紙のみ提出して下さい。
<レントゲン検査用診断書(F160)記入について>
申請者記欄はPartA,PartB,PartEです。写真を所定位置に貼付し、それぞれ記入漏れのないように 以下の点に注意してください。
PartA 1、姓,名 2、住所 3、生年月日(日/月/年<西暦>の順番で) 4、性別 PartB <この欄はレントゲン技師の立ち会いのもとで署名し、日付を記入して下さい。> 5、 I certify that the information I have provided above on this form is correct. (私はここに記入されたことが全て事実に相違ない事を誓います。) PartE ● This envelope contains provate medical documentation concerning の下に 氏名、住所を記入してください。 ● Has the application to which this radiological examination is related, Already been submitted to an Australian Government office?
(このレントゲン検査を受けた人は既にオーストラリア大使館こ申請を提出して いますか?) の質問にYes/Noで答えて下さい。注意事項
- ワーキング・ホリデー・ビザの取り扱いは東京の大使館のみで郵送のみの申請受け付けとなります。
- 記入方法や審査状況についてのお問い合わせはご遠慮ください。
- ビザの発給には4週間程かかります。パスポートは発給まで返却できません。
(申請書類を拝見した上で、追加書類をお願いする事もありますのでビザ発給にかかる日数は個人により 異なります。航空券・語学学校の最終的な手配はビザ発給後に行って下さい。)- ワーキング・ホリデー・ビザは発給日から12ヵ月間有効です。ビザの有効期限内にオーストラリア 入国して下さい。入国した日から12ヵ月間滞在可能です。
ビザの有効期限内での出入国は自由です。但し、滞在が12ヵ月に満たなくても有効期限が過ぎてから 入国できません。これらの条件を考慮した上で、申請を入れる時期を決めて下さい。- ワーキング・ホリデー・ビザは一度しか取得できません。
- ワーキング・ホリデー・ビザを取得後。他のオーストラリアのビザ(ETAS含む)を取得すると、 ワーキング・ホリデー・ビザは自動的に失効しますのでご注意下さい。
宛先 〒108-8381 東京都港区三田2−1−14 FAX:03-5232-4173 オーストラリア大使館ワーキング・ホリデー・ビザ課
きりとり線
F160及びF26を受診した方又は予定の方は下記事項を記入の上、申請書類と併せて提出してください。 F160のみ・F160とF26両方(どもらかに○) 受診(予定)日: 月 日 名前(ローマ字) 生年月日:19 年 月 日